遺言書の活用

遺言書を活用して“円満な相続”を

“生前のご相談は少ない”というのが現状です

“生前のご相談は少ない”というのが現状です

京都・嵯峨嵐山の九鬼会計事務所では年間多数の相続に関するご相談を承っておりますが、生前からご相談いただくケースは少ないと感じています。

相続の生前対策として有効なのが遺言書の作成ですが、「縁起でもない」「まだ先の話」とお考えになり、前向きにお考えになる方は少ないのが実状です。

相続トラブルが回避できる

遺言書作成の一番のメリットは“相続トラブルが回避できる”ことであり、それは後に残すご家族の幸せな未来に繋がるものです。
遺言書がない場合、残されたご家族は遺産分割協議によって財産を分けることになりますが、この手続きが相続の中で最もトラブルになりやすく、それは財産の大小にかかわらずどんなご家族にも起こり得ることなのです。

遺言書があれば誰にどの財産を相続させるのか指定できるため、無用な争いが避けられ、円満な相続に繋がると言えます。

遺言書は何度でも書き換えが可能

遺言書は一度作成すると内容を変更できないというわけではありません。
その時々で何度でも書き換えることが可能です。

なので、あまり構えてお考えにならず、「その時の自分の考えを書き留めておく」くらいの気持ちで考えて、大切なご家族のために作成を検討されてみてはいかがでしょうか?
当事務所へご相談いただけましたら、財産の内容やご家族の状況などに応じて、どんな内容の遺言書を作成するべきなのか適切にアドバイスさせていただきます。

遺言書を作成するメリット

相続トラブルを回避

遺言書を作成することで、誰にどの財産を相続させるのか指定できるので、遺産分割協議にかかわるトラブルが回避できます。

特定の相続人に財産が残せる

遺言書を作成しておくことで、例えば「長男に自宅を残したい」など、特定の相続人に財産を贈ることが可能になり、ご自身の意思が反映された相続に繋がります。

法定相続人以外にも財産が残せる

遺言書がない場合、法定相続人以外は財産を相続することができませんが、遺言書があれば自身の介護に尽くしてくれている人や孫など、相続権がない人にも財産が残すことが可能になります。

遺言書の種類

遺言書の種類は大きく“自筆証書遺言”と“公正証書遺言”に分けられ、それぞれでメリット・デメリットがありますが、ご自身の意思をきちんと残し、相続発生後も問題なく手続きを進めてもらいたいということでしたら、内容の不備などで無効となることがない公正証書遺言の作成がおすすめです。

自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文・日付・氏名などを自書する遺言書です。

メリット

  • 簡単に作成でき、費用がかからない
  • 遺言書の存在、内容を秘密にしておける
  • 証人や立会人が不要

デメリット

  • 紛失や改ざんの恐れがある
  • 開封時には裁判所での検認手続きが必要

公正証書遺言

2人以上の証人の立ち合いのもと、公証役場で公証人に内容を伝えて作成する遺言書です。

メリット

  • 内容の不備により無効となる恐れがない
  • 紛失や改ざんの恐れがない(原本は公証役場で保管)
  • 開封時の裁判所での検認手続きが不要

デメリット

  • 費用がかかる
  • 遺言書の内容を秘密にできない

法務局における自筆証書遺言書保管制度

令和2年7月に新設された制度で、自筆証書遺言書を法務局で保管できる制度です。

自筆証書遺言書は自宅で保管されることが多く、紛失や亡失、相続人による廃棄や隠匿のおそれがありますが、この制度を利用することでそういったトラブルを防ぐことができます。

 

メリット

  • 費用が安い
  • 検認手続きが不要

デメリット

  • 遺言書の内容については審査してくれない
  • 保管手続きができる法務局が決まっている
  • 氏名や住所に変更が生じたら届け出が必要
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