相続についてお尋ねが届いた方へ

相続について税務署からお尋ねが届いたら?

慌てずに税理士へご相談ください

慌てずに税理士へご相談ください

相続発生後6~8ヶ月くらいのタイミングで、税務署から「相続についてのお尋ね」が届く場合があります。

「うちは相続税なんて関係ない」と思っていたところに、急にそのようなお尋ねが届くと驚かれるでしょうが、慌てずにまずは一度、当事務所へご連絡ください。

 

このお尋ねは、一定以上の相続財産が見込まれる場合に届けられるもので、「相続税の申告・納税の必要がある場合、忘れずに手続きしてくださいね」という案内のようなものだとお考えください。

 

相続税がかからないなら回答する必要はありませんが…

税務署から相続についてのお尋ねが届いた時、すでに財産を確認して相続税がかからないことがわかっていれば、これに回答する必要はありません。

ですが、税務署は被相続人の過去の確定申告や固定資産課税台帳などを基に財産の調査を行っていて、一定以上の財産があって基礎控除額を超える可能性がある場合にお尋ねを送っていますので、念のため、税理士へご相談いただいて相続税の申告・納税が本当に不要かどうかチェックしてもらうことをおすすめします。

お尋ねが届いて初めて相続税がかかると気づいたら…

税務署からのお尋ねが届いて初めて相続税がかかると気づいた場合には、すぐに当事務所へご相談ください。

お気軽にご相談ください 土日祝日も事前予約でご相談を承ります。
受付時間内にご連絡ください。
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